「派遣社員って健康保険に入れるんですか?」
派遣社員として働いた経験がない方から、このようなご質問をいただくことがあります。
希望に合う条件・内容の求人を見つけたけれど雇用形態が「派遣」の場合、きっと健康保険だけでなく厚生年金保険や雇用保険についても、きちんと加入できるか気になりますよね。
ここでは派遣社員として働く場合、そして当社(KMDS)からの派遣社員として働く場合の社会保険加入についてお話します。
安心してください!派遣社員も社会保険に入れます
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護などに関する法律」という、とても長い名前の法律があります。一般的には「労働者派遣法」とか「派遣法」と呼ばれており、派遣で働く人の権利や雇用条件などはこの法律によって定められています。
そして、労働者派遣法を基に作成された「派遣元指針」のなかでは、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険それぞれの適用基準を満たす場合には、派遣元が加入手続きを行うことが定められています。
つまりKMDSのような派遣元には、派遣スタッフの健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険について加入手続きを行う責任があるのです。
さらに派遣スタッフが実際に就業する会社、つまり「派遣先」のための「派遣先指針」にも、「労働・社会保険に加入している労働者を受け入れるように」との記述があります。
また派遣元(KMDS)は派遣先に対して、労働・社会保険の加入状況を通知することも労働派遣法に定められています。
このように派遣で働く場合も、適用基準を外れない限りは健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入できるのです。
労働・社会保険の適用基準ってなに?
先ほど、「健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険それぞれの適用基準を満たす場合には、 派遣元が加入手続きを行うことが定められている」と申しました。
その「適用基準」とKMDSで取り扱う求人案件で働くケースを照らし合わせると、次のようになります。
雇用保険の適用基準
31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上
健康保険と厚生年金の適用基準
2か月超の雇用期間、または2か月以内であっても更新によって2か月を超える
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で、月額賃金が88,000円以上
労災保険
派遣元であるKMDSですべてのスタッフに適用
KMDSの派遣スタッフとして社会保険に加入、安心して働けます
KMDSでご紹介するお仕事は貿易事務・物流事務・一般事務が多く、雇用期間もほとんどが長期で、労働・社会保険に加入して安心して働いていただけます。
また川崎汽船グループである当社の派遣スタッフは、川崎汽船健康保険組合に加入していただき、年1回の定期健康診断はもちろん、無料の歯科定期検診も受けられます。
以上、次回もお楽しみに!
貿易・物流業界で働きたい方のご応募をお待ちしています
KMDSの人材派遣は貿易・物流業界を中心に展開しており、派遣先の多くは海運・商社・メーカー・海貨・物流の企業です。一般派遣のほかに、直接雇用が見込める紹介予定派遣の案件もあり、派遣から正社員になって活躍している方も多くいらっしゃいます。
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